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視覚に障がいがありながらも向学心に燃える大学生及び短期大学生、(ただし、通信教育課程を除く)(以下、大学等という)に、奨学金を給付いたします。
(1)兵庫県内に在住し、他府県を含む大学等に進学する者(在住とは、実家が兵庫県内にあって、兵庫県内の高校を卒業した者及び兵庫県内の中学を卒業した後事情があって他府県の高校を卒業した者をいう。) 並びに兵庫県の大学等に進学する者で他府県の高校を卒業した者。
(2)原則、身体障害者手帳1・2・3級(視覚障害)を有している者。
(3)他の奨学金を受給していない者。(日本学生支援機構等返済義務のある奨学金を除く。)
(4)人物及び学業について優秀と認められる者で、就学に支障になるような疾患のない者。
(5)扶養義務者所得が、原則1,300万円未満である者。
(1)原則として入学した月から卒業した月までとし、四年制大学は4年間、短期大学は3年間を限度とし、留年による期間延長はありません。
(2)前項の期間中に給付する奨学金の額は、下記の通りです。
イ 扶養義務者所得が800万円未満は月額50,000円。
ロ 扶養義務者所得が800万円以上1,000万円未満は月額40,000円。
ハ 扶養義務者所得が1,000万円以上1,300万円未満は月額30,000円。
ニ 自宅外通学生と認める場合は、月額10,000円加算する場合があります。
奨学金の受給決定次第、支給月4月に遡及して支払します。
(3)本奨学金は返還することを要しません。
(1)申請者(奨学金の給付を受けようとする者)の募集期間は、毎年3月10日までとしますが、
事情により4月末まで受け付けいたします。
(2)応募要領及び奨学金給付申請書は、当財団ホームページから検索してください。
(3)書面審査及び面談を実施します。
申請者は、応募要領に定める期間までに、次の書類を提出してください。
書面審査では※の書類が必要になります。面談時にはその他の書類も必要になります。
(1)奨学金給付申請書 ※ (次のリンクからダウンロードできます(WORD版 PDF版)
(2)大学等の在学証明書
(3)身体障害者手帳(視覚障害)の写し ※
(4)履歴書 ※
(5)住民票など住所を確認できる書類
(6)保護者の収入を証明する書類(源泉徴収票等)※
(7)論文「大学等で何を学ぼうとしているのか」の内容で、400字詰め原稿用紙1枚程度 ※
(8)他に、高校の卒業証明書等が必要な場合があります
(1)受給者は、毎年5月末までに当財団理事会にて決定します。
(2)受給者の決定は、奨学金受給決定通知書により、申請者に通知します。
奨学金は、毎月受給者の指定する金融機関の本人名義口座へ振り込みます。
〒651‐0067 兵庫県神戸市中央区神若通5丁目3番26号 中山記念会館
公益財団法人→中山視覚福祉財団 事務局
電話078‐271‐6370 FAX 078‐891‐4169